固定資産評価証明書について詳しく説明

固定資産評価証明書について詳しく説明
固定資産評価証明書は、土地や建物、償却資産など、固定資産税の課税対象となる不動産に関する情報を証明する公文書です。
具体的には、固定資産台帳に登録された情報が記載されています。
償却資産には、事業用の建物や工場の機械装置なども含まれます。
証明書には、課税年度の評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が含まれています。
年度ごとに固定資産評価証明書の交付申請が可能であり、新しい年度の切り替えは毎年4月1日から行われます。
固定資産の評価額は、3年ごとに算定されます。
東京都の23区の場合、評価額は都知事によって定められますが、他の地域では市町村長が評価額を定め、固定資産税が課税されます。
ただし、固定資産の評価は新築や増改築された建物に限らず、土地の分筆や合筆、地目の変更などがあった場合にも再評価が行われます。
不動産の所有者が変わっても、評価は行われません。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築には、例えばサンルームを新たに設けるなど、軽微なリフォームでも床面積が増えることがあります。
床面積が増えると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上昇する可能性があります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合、翌年度には固定資産額が再評価され、その結果が通知書として届けられます。
これは建物だけでなく、土地の分筆や合筆が行われた場合にも同様です。
また、固定資産評価証明書と似たものに、「固定資産公課証明書」というものがあります。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書に記載されている事項に加えて、課税標準額や税相当額も記載されています。
この証明書は、不動産を売却する際などに、売主と買主の間で固定資産税の分担計算に利用されます。
固定資産評価証明書には、以下の項目が記載されます: – 課税年度の評価額 – 課税標準額 – 固定資産の所有者情報 – 固定資産の所在地 – その他、関連する情報。