不動産売却に必要な物

名古屋不動産売却に必要な物
名古屋市で不動産を売却する際、必要なものがわからない方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、名古屋不動産売却に必要な物について解説します。
お読みいただき、最後までご覧ください。
土地の売却時に必要な物
名古屋市で土地を売却する際には、以下の物が必要になります。
1. 登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知 2. 確定測量の実施または確定測量図 3. 実印 4. 印鑑証明書 5. 身分証明書 6. 古家がある場合、解体の実施
登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無い場合
もし、登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知を紛失してしまった場合でも心配ありません。
司法書士が本人確認を行い、手順を踏めば売却が可能です。
ただし、司法書士の本人確認には費用として50,000円~80,000円がかかります。
これまでの経験から、登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無いとおっしゃっていた方でも、費用の話をすると100%の方が見つけられました。
昔からの境界杭がある場合
もし昔からの境界杭がある場合、売却時に道路と敷地の境界を決めたり、敷地の面積を確定するために確定測量が必要です。
これにより、土地の正確な情報を得ることができます。
不動産取引における境界確定測量の重要性とそのメリット
不動産取引において、地面は少しずつ変動しており、昔の測量技術と現在の技術とでは大きな差があります。
そのため、お隣さんとの境界を確定しておくことは非常に重要です。
なぜなら、境界の確定は不動産の商品化に繋がります。
買主は土地の境界が確定していない状況では購入することができませんし、購入後に境界に関する問題が生じることも避けたいと思うでしょう。
もし問題が発生した場合、売主にも責任が及ぶ可能性があります。
そのため、事前に確定測量を実施することを検討してください。
参考ページ:名古屋市不動産売却|不動産の売却に必要な物一覧
実印の有無について
実印が必要なケースは今までありませんでしたが、万が一実印が無い場合は、市役所または区役所に行って、どの印鑑でも構いませんので、実印登録を済ませるようにしてください。
古家の解体について
古家付きの土地売買では、解体して更地にすることが条件とされます。
しかし、買主が見つかって売買契約を行った後に古家の解体作業に入るようにしてください。
解体作業を先に行ってしまうと、固定資産税や都市計画税が急増する可能性があります。
ただし、場合によっては倒壊の危険が高い場合については、その優先度を設けます。
このような注意点については、私たちが積極的にアドバイスをさせていただきます。
以上が、不動産取引における境界確定測量の重要性や実印の有無、古家の解体についての概要となります。