不動産購入に伴う諸費用について詳しく解説
不動産を購入する際には、物件の価格だけでなく、さまざまな諸費用がかかります。
新築物件の場合は物件価格の3~7%、中古物件の場合は6~13%の諸費用が必要となります。
諸費用には、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれます。
まず、仲介手数料は不動産会社が売買や賃貸契約を成立させた場合に支払われる報酬です。
契約が成立しなかった場合には支払う必要はありません。
支払い時期は、物件の引き渡し時に一括で支払うか、売買契約時と物件引き渡し時に分割して支払うかのいずれかです。
また、仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法によって定められており、取引価格に応じて異なります。
次に印紙税は、不動産の購入契約書や金銭消費貸借契約書に貼る必要のある税金です。
不動産の売買や金銭の貸借契約を締結する際に発生します。
印紙税の金額は、契約金額に応じて異なります。
たとえば、契約金額が500万円超~1,000万円以下の場合は5千円、1,000万円超~5,000万円以下の場合は1万円となります。
さらに、手付金は不動産売買契約時に買主が住宅ローンの本審査前に売主に支払う金額です。
手付金は契約成立の証拠として支払われるものであり、買主が契約を解除した場合には手付金を放棄することになります。
以上が不動産購入に伴う主な諸費用の概要です。
購入を検討する際には、物件価格だけでなく、これらの諸費用も予算に含めることをおすすめします。
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
売主が解除した場合の手付金
売主が契約を解除した場合、買主には手付金を全額返金し、さらに同じ金額を支払う必要があります。
このような場合、手付金を倍返しといいます。
手付金は、物件価格の5~10%を目安として設定します。
手付金は不動産取引の際に買主が売主に支払う保証金であり、契約の履行を保証する役割を果たしています。
売主が契約を解除すると、買主は受け取った手付金の返金に加えて、倍返しの支払いを求めることができます。
格安物件などで物件価格が低い場合でも、手付金の額は注意が必要です。
物件価格の5~10%を目安に設定するのが一般的ですが、契約書に特別な取り決めがある場合は、その取り決めに従う必要があります。
売主が解除した場合は、買主に対して責任を負うために、手付金の倍返しをすることが求められます。
このような措置は、本契約の公平性と買主の損失の補填を目的としています。
どのような場合でも、売主と買主の間の契約書で取り決められた条件に従って、契約解除後の手付金についての措置を行う必要があります。