相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除とは
相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除とは、相続や承継により所有している空き家を売却する場合に適用される税制措置です。
この特別控除では、売却による譲渡所得から最大で3,000万円が控除されることができます。
通常、不動産の売却には高い税率が課されますが、この特別控除を利用することで税金の負担を軽減することができます。
相続空き家が将来的に利用する予定がない場合、売却を検討することで特別控除を利用するメリットがあります。
ただし、特別控除を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
例えば、空き家の処分方法や空き家の保有期間によっては特別控除が適用されない場合もあります。
特別控除を利用するためには、適用範囲や条件についてよく理解しておくことが重要です。
例えば、亡くなった方が「おひとりさま」の状態で住んでいた場合は特別控除を利用することができます。
ただし、2019年4月1日の税制改正により、特別控除の適用範囲が拡大されました。
具体的には、被相続人が介護保険法で認定される要介護状態であり、老人ホームに入所しており、相続開始時まで入所していた場合、または老人ホームに入所してから相続開始時まで、相続された家屋に一定の使用をしていた場合にも特別控除が適用されます。
特別控除を利用するには、一定の使用を証明するために外泊の記録や光熱費の領収証などの証明書類が必要となります。
注意点としては、特別控除を利用する際には、上記の条件を満たすことが必要であることや、特別控除の適用限度額を超える金額については通常の所得税がかかることもありますので、しっかりと計画を立てることが重要です。
参考ページ:中古住宅購入流れ 相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除を解説!
過去の耐震基準に満たない昭和56年5月31日以前に建てられた建物について
昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、現在の耐震基準とは異なります。
建築物の耐震基準は、昭和56年6月1日から大幅に変更されたため、この日以前に建てられた建物は、旧耐震基準を満たしていることが少ないです。
そのため、地震が発生した際には、震度5強程度の中地震でも耐えられない場合が多くあります。
特に、相続した空き家の場合も同様です。
もし昭和56年5月31日以前に建てられた建物であれば、相続税の特別控除を利用することができません。
この場合、解体して更地にするか、耐震補強を行って売却する必要があります。
建物の耐震基準は、建築確認通知書を通じて確認することができます。
しかし、耐震補強を行って売却する場合には、一級建築士によって発行される耐震基準適合証明書が必要となります。
この証明書は、建物が現行の耐震基準に適合していることを証明するものです。
このように、昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、耐震性に欠ける場合が多いため、建て替えや耐震補強が必要となることがあります。
地震などの災害に強い建物への改修を行うことは、建物の安全性を確保する上で非常に重要です。