海外での資産運用や海外不動産の取得が注目される中、相続税の節税対策として海外不動産を所有することを考えてみましょう。
海外資産に対する相続税の課税は被相続人の住所や相続人の住所・滞在期間に影響を受けます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
まず、被相続人が日本に住んでいる場合、被相続人が亡くなると相続手続きが始まり、この際に海外資産も相続財産とみなされます。
したがって、相続税は日本国内で課税されることになります。
次に、被相続人が海外に住んでいる場合にはさらに状況に応じて考える必要があります。
①相続人が日本に住んでいる場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年未満の場合、相続税は常に日本で課税されます。
海外不動産も課税対象となります。
②相続人が海外に住んでおり、かつ居住期間が5年以上の場合、居住期間が5年未満の場合と同様に、相続税は日本で課税されます。
相続人の住所や滞在年数に関係なく、海外不動産は相続財産に含まれます。
以上の考え方から、日本国籍を有する相続人が、相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することが有効であるかどうかを考慮しました。
相続税対策として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・滞在期間などを考慮し、税務の専門家と相談することがおすすめです。
最後に、被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限り、海外資産には日本の相続税は課税されません。