名古屋市で住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合、どうなるのか

名古屋市で住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合、どうなるのか
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、状況によっては不動産が差し押さえられ、最終的には競売にかけられてしまうことがあります。
しかし、これがすぐに起こるわけではありません。
具体的な流れを見ていきましょう。
まず、住宅ローンを滞納すると、1ヶ月から2ヶ月程度で金融機関から督促状が届きます。
督促状は、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すための書類です。
もし未納分を支払うことができれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いを滞納し続けると、3ヶ月程度で信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに名前が載ると、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードの発行ができなくなったりする可能性があります。
さらに、支払いの滞納が続くと、金融機関は契約を打ち切り、一括での支払いを要求してきます。
しかし、住宅ローンの支払いが滞っている状況では、一括での支払いをすぐに行うことは困難です。
この場合、法律により、支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローンを借りた本人の支払い義務は保証会社に移ります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれることになりますが、返済義務がなくなるわけではありません。
ただし、支払う相手が保証会社に変わるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンを滞納している不動産の売却方法とは?
もしも住宅ローンの返済に遅れがあり、保証会社が残りのローンを支払ってくれている場合にも1ヶ月以上滞ると、競売の手続きが行われてしまいます。
その際、競売のために自宅を査定し、裁判所のホームページに競売の情報が公開されます。
競売が行われると、買い手がついた場合には約2週間で入札が行われることが一般的です。
そして、買い手が決まった後は約1ヶ月で強制退去させられることになります。
なお、強制退去に伴う引っ越し費用は自己負担となります。
競売にかけられると、一般的な市場価格の6割から7割程度の価格で不動産が売られてしまいます。
もしも競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、差額分の返済義務が残ることになってしまいます。
このような状況を避けるためには、住宅ローンを滞納している不動産の売却について、適切な方法を選ぶ必要があります。