不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法

不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法
名古屋で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻る必要が生じた際に、不動産を売却することになることがあります。
不動産を売却する場合、様々な税金がかかることを知っていますか?この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法、さらに節税する方法について詳しくご説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしてください。
不動産を売却する際にかかる税金とは、主に以下の3つが挙げられます。
それぞれの税金について詳しく解説していきます。
印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約時にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税の税額は売買契約書に記載された金額に応じて異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
したがって、売却を検討している場合は、早めに手続きを進めることが望ましいです。
税額は、売買金額によって異なり、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
印紙税は売却金額と比較するとそれほど大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際に、自ら買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も増えます。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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