不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
「印紙税」、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」、「譲渡所得税」です。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
印紙税
印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書や譲渡証明書などに収入印紙を貼り付け割印をすることで納付されます。
印紙税の金額は、契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はなるべく早く行うことをおすすめします。
金額は細かく分けられていますが、一例として、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円の印紙税がかかります。
不動産を売却して得られる金額と比較すると、それほど大きい金額ではありませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、不動産会社へ売却を依頼することが一般的です。
その際、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて変動します。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
法律では、仲介手数料の上限が定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課税されます。
この消費税も売却時に納める必要があります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
譲渡所得税
不動産を売却した際には、譲渡所得税がかかることもあります。
譲渡所得税は、売却益に対して課税される税金であり、売却益がある場合には納める必要があります。
ただし、個人が住宅を売却した場合には、譲渡所得税が免除される場合もあるため、詳細は専門家に相談することをおすすめします。
以上が、不動産売却にかかる税金の主な種類です。
売却時の税金は、様々な要素によって変動しますので、具体的な金額を把握するためにも、専門家へ相談することが重要です。
また、節税を考える場合にも、専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。
売却に関するお金の面についてしっかり理解し、スムーズに手続きを進めてください。
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不動産の売却には、仲介手数料だけでなく、司法書士費用もかかることが一般的です。
所有権移転登記の支払いは、通常は買い手が行うことが多いですが、一部の場合では売り手が負担する必要があります。
具体的には、住宅ローンが残っている不動産を売却する際には、抵当権抹消登記の費用がかかります。
抵当権抹消登記は、不動産ごとに1,000円かかり、土地と建物の両方に対して行う必要があります。
つまり、家を売却する場合には、必ず2,000円の抵当権抹消登記費用が発生します。
また、土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円が加算されます。
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