不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納めることができます。
印紙税の税額は、契約書類に記載された金額に応じて変わります。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円の場合は3万円となります。
不動産の売却額と比較してみると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の額は、売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
消費税の納税義務は売主側にあります。
3. 所得税・住民税(譲渡所得税) 不動産を売却した場合、得た利益に対して所得税および住民税(譲渡所得税)がかかります。
売却による利益は、譲渡所得として所得税法に基づいて課税されます。
譲渡所得税の納税額は、売却した不動産の所得金額に対して所得税率をかけて計算されます。
また、住民税も同様に計算されますが、所得税と住民税は別々に納める必要があります。
なお、譲渡所得税の税率は累進課税制度を採用しており、所得金額によって税率が変わるため、具体的な納税額は個別の状況によって異なります。
以上が、不動産を売却する際にかかる税金の主な種類です。
売却を検討する際は、これらの税金を事前に把握して計画を立てることが重要です。
また、税金の節税方法や免除制度なども存在するため、専門家のアドバイスを受けることもおすすめします。
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売却に伴う費用として、次に発生するのが司法書士費用です。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手も支払うべき費用が存在します。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要となる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記の費用は、1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方にかかる場合があります。
したがって、家を売却する際には必ず2,000円の費用が発生します。
さらに、土地が2つの筆地で登記されている場合は、追加で1,000円の費用がかかります。