不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県が課税を行う地方税です。
課税されるのは、不動産を取得した個人や法人です。
不動産の取得の理由には、売買だけでなく贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(ただし、相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、都道府県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニなどで納付します。
課税されるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格のおおよそ7割前後が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮があり、軽減措置が講じられています。
1. 税率の軽減:不動産取得税の通常の税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、本来の評価額の半分に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の新築年月に応じて、最大で1200万円までの控除ができます(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)。