不動産価格の決まり方
不動産価格は、家や土地、マンションなどの不動産の価値を評価する際に、様々な評価基準に基づいて決まります。
これを「不動産評価額」と言います。
不動産評価額は、主に以下の4つの評価方法によって算出されます。
1.時価
時価は、市場価格に近い価格を指し、実勢価格とも呼ばれます。
これは不動産市場で実際に取引されている不動産価格を基準としています。
不動産の価格は需要と供給(売り手と買い手)の希望価格が一致した結果と考えられます。
ただし、特殊な事情によって成立した取引(例:買い叩きなど)は除外され、一般的な取引のみを考慮します。
なお、不動産評価額は一般的に公的機関によって評価されますが、時価はその例外となります。
2.公示価格
公示価格は、公示地価とも呼ばれ、国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
国土交通省は、地価公示法に従って、毎年1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、都道府県知事が公表する不動産価格には、基準地価(都道府県基準地標準価格)が含まれます。
都道府県知事は国土利用計画法に基づいて、毎年7月1日時点の不動産価格を公表しています。
このように、不動産価格は時価や公示価格などの評価基準によって決まります。
不動産の売買や評価を考えている方は、これらの評価方法について理解することが重要です。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
また、不動産価格は市場の動向や経済状況によっても変動するため、最新の情報を収集し、将来の見通しを考慮することも重要です。
さらに、相続税路線価という評価方法もあります。
これは国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格です。
相続の際には、この相続税路線価を元に不動産の評価が行われます。
以上が、不動産価格の決まり方の一部です。
不動産の評価には様々な要素が影響しますが、時価や公示価格はその中でも重要な評価基準となります。
相続税の基準となる「相続税路線価」とは
相続税路線価は、国税庁が道路の標準地価格として全国40万地点で算定しているもので、一般的には単に「路線価」とも呼ばれています。
この相続税路線価は、相続や贈与にかかる課税額を決める際の基準となります。
具体的には、国税庁は毎年1月1日時点の評価額を算定し、8月に公表します。
この評価額は、土地の値段として相続税評価額を算出する際に利用されます。
計算方法は、相続税路線価を土地の面積と掛け合わせることで求めることができます。
また、相続税路線価は土地の公示価格の約80%程度になることが多いです。
なお、公示価格とは、不動産取引において公示される価格のことで、市場価格の参考値となるものです。
相続税路線価は、この公示価格を基に算出されるため、一般的な不動産市場の価格とは異なる場合もあります。