不動産を売却する際の税金について詳しく解説します

不動産を売却する際の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、その後転勤や地元に戻ることになり、不動産を手放さなければならない場合があります。
この時、不動産の売却には様々な税金がかかることが一般的です。
しかし、この税金について詳細を知らない方も多いかもしれません。
そこで、ここでは不動産売却時に発生する税金の種類やその計算方法、節税する方法について詳しく紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
それぞれを詳しく解説していきます。
1. **印紙税**:これは、不動産の売買契約書などにかかる税金です。
契約書に収入印紙を取り付けて割印をすることで納付されます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額によって変動し、2024年3月31日までの期間では軽減税率が適用されています。
例えば、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
一見すると大きな金額ではないかもしれませんが、得られる金額と比較して適切に計算しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**:不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格によって異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高額になります。
法律で規定されている売却価格の上限を超える場合、売却価格に3%を加えた金額に6万円をプラスして消費税がかかります。
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