不動産を売却する際にかかる税金の種類は?
不動産を手放す場合には、主に以下の3種類の税金が発生します。
それぞれの税金について、詳しく説明します。
まず一つ目は印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金のことです。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納税が完了します。
印紙税の税額は契約書に記載された金額によって異なります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、これを活用することで税金を節税することができます。
具体的な金額については細かく分かれていますが、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産を売却することで得られる金額と比較すると、大きな負担ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
二つ目は仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際に、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
この仲介手数料や、司法書士にかかる費用には消費税が必要です。
仲介手数料の金額は売却価格に応じて異なるため、具体的な金額は契約時に確定します。
ただし、消費税率は一律10%ですので、計算は比較的容易にできます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
以上が不動産を売却する際にかかる主な税金です。
売却計画を立てる際には、これらの税金をしっかりと考慮し、節税方法も検討してみることをおすすめします。