不動産を取得した際に支払わなければならない不動産譲渡税の税額

不動産を取得した際に支払わなければならない不動産譲渡税の税額は、不動産の固定資産税評価額に税率を掛けることで求められます。
一般的な税率は4%です。
ただし、この4%の税率は主に商業施設や事務所などの建物に適用されます。
土地や住宅用の建物に関しては、税率が軽減されて3%となります。
通常、土地の固定資産税評価額は、当時の市場価格のおおよそ70%とされています。
建物の場合は、その評価額は50~60%程度と言われています。
ただし、居住用の不動産には例外があります。
参考ページ:不動産 取得 税 マンション 中古住宅 計算方法と軽減規則について解説
居住用の建物やその敷地には、不動産譲渡税を軽減するための特例がいくつか設けられています。
特定の要件を満たす必要がありますが、大規模な物件や築年数が古い物件以外には、ほとんどの住宅で適用可能です。
特例の具体例を以下に示します。
①新築の居住用建物の場合: 建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除できます。
建物が長期優良住宅に該当する場合、控除額は1,300万円に増えます。
この特例は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の建物に限られます。
マンションでもこの特例を適用できますが、床面積の計算では専有部分に加えて共用部分も考慮し、その面積を割り当てて判断する必要があります。
②中古の居住用建物の場合: 建物の建築年に応じて、最大1,200万円を控除できます。
この特例も、対象の建物は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、耐震基準を満たす必要があります。
不動産譲渡税は、不動産を取得した際に支払う税金です。
具体的な計算方法としては、購入した不動産の固定資産税評価額に税率を掛けることで税額を求めます。
例として、5,000万円で新築の一戸建てを購入した場合の税額を計算してみましょう。