マンションの売買契約解除には注意が必要
マンションの購入手続きを途中で解除する場合、いくつかの注意点があります。
特に、売買契約を結んでいた場合、解除によってペナルティが生じることに留意しなければなりません。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
通常、マンションの購入手続きは、以下のステップに分けられます:購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しです。
購入申し込みは、売主に対して購入の意思を伝えるだけの手続きであり、法的な拘束力はありません。
したがって、この段階ではキャンセルが可能であり、申込金も全額返金されます。
しかしながら、売買契約を結んだ後の解除には注意が必要です。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、解除によってペナルティが生じます。
ただし、ここで言う「ペナルティ」とは、新たな費用が発生するわけではありません。
代わりに、売買契約時に支払った手付金が放棄されることで、契約解除が可能となります。
売買契約時に支払われる手付金は、通常、購入代金の5~10%程度となりますので、相当な金額です。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄する必要があります。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
この金額は数百万円などまとまった額になる場合もあります。
通常、契約が正常に進めば、手付金は購入代金の一部として利用されます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約解除する場合、売主が宅建業者である場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方である場合、重要事項説明書や不動産売買契約書には「手付解除期日」というものが設定されます。
この期日までに手付金を放棄する必要があります。