不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の軽減措置について
不動産取得税は、不動産を取得した際に課税される税金です。
ただし、居住用の家屋などには一定の軽減措置があります。
この記事では、不動産取得税の軽減措置について詳しく説明し、留意点について解説します。
不動産取得税は、地方税として都道府県によって課税されます。
課税されるのは不動産を取得した人です。
不動産の取得には、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどが含まれます(ただし、相続は非課税です)。
不動産取得税の納税は、普通徴収方式で行われます。
県から送付される納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
納税額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額を基に計算されます。
通常、取引価格の約7割が課税標準とされています。
居住用住宅に対する不動産取得税には、税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
1. 税率の軽減:通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地の場合は、2021年3月までの取得分に限り、税率を3%に軽減します。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
もしもあなたが新しい耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることが可能です。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
まず、1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するために、次の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:この証書は、住宅の欠陥についての責任を担保する法人が発行する契約書です。
2. 耐震基準適合証明書:この証明書は、指定された確認検査機関、建築事務所、または住宅の欠陥責任法人が発行するもので、住宅が新しい耐震基準を満たしていることを証明します。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:この評価書は、登録された住宅性能評価機関が発行し、その住宅の耐震性能レベルを表示します。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)と同等の税額を控除することが可能です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
以上が住宅用地の税額控除を受けるための手続きの詳細です。
もしもあなたが新耐震基準を満たす住宅の所有者である場合、この控除を活用して税金の負担を軽減する良い機会です。
必要な書類を提出し、適切な手続きを行ってください。